特定派遣と、一般派遣。
どのように違うのか、纏めてみました。
一般派遣のように、仕事が有る時だけの雇用関係ではなく、自社の常時雇用の労働者だけを派遣する事業所。
常時雇用に該当する人は、
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業所
具体的に言いますと、登録スタッフとして登録してもらい、仕事が決まった時点で雇用を締結し、そのスタッフを派遣する事業です。
この場合、派遣先の仕事が終了した時点で、雇用関係も終了致します。
※一般派遣事業の許可で、特定派遣も行えます。
尚、この事業は、厚生労働大臣に許可申請をし、受理されている事業所が行っております。
株式会社プロスペリティーは、一般労働派遣事業を行う、許可事業所です。 【許可番号 般34-140013】
尚、平成27年9月30日、派遣法が改正され、労働者派遣業は許可制に一本化されました。
経過措置として、