Q.期間制限の対象外の人は?

A. 以下の人が期間制限の対象外となります
※働き始める時に年齢を確認出来るもの、学生証、収入を確認できる書類の提示などが必要になるかたも有ります
 ・派遣元事業主に無期雇用される労働者を派遣する場合
 ・60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合
 ・終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
 ・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10 日以下であるもの)
  に派遣労働者を派遣する場合
 ・産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
2026年01月23日