A. 以下の人が期間制限の対象外となります
※働き始める時に年齢を確認出来るもの、学生証、収入を確認できる書類の提示などが必要になるかたも有ります
・派遣元事業主に無期雇用される労働者を派遣する場合
・60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合
・終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10 日以下であるもの)
に派遣労働者を派遣する場合
・産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合