A.現在の労働者派遣契約では、全ての業務に対し派遣期間に次の2種類の制限が適用される事となりました
派遣先事業所単位の期間制限同一の派遣先の事業所に対し派遣できる期間は原則3年が限度となります
※派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は派遣先の過半数労働組合等から意見を聞く必要が有ります
(1回の意見聴取で延長出来る期間は3年まで)
派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は原則3年が限度となります
※同一の組織単位とは「課」や「グループ」といったものを想定してます
同一の組織単位に継続して 3年間派遣される見込みのあるかたには、派遣終了後の雇用継続のため
派遣元から以下の措置が講じられます
・派遣先への直接雇用の依頼
・新たな派遣先の提供(合理的なもの )
・派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
・その他安定した雇用の継続を図るための措置
※派遣先が派遣労働者を受入れていた組織単位に派遣終了後、新たに労働者を雇い入れる際、一定の場合
その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならない事となります
又、派遣先は直接雇用労働者の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても
その募集情報を周知しなければなりません